旅行業をはじめる際には、必ず旅行業登録が必要となります。行う業務の範囲によって第1種、第2種、第3種に分かれていて、第1種であれば観光庁、第2種か第3種であれば各都道府県の県知事に申請します。
第1種はすべての旅行業務が可能で、第2種であれば海外の募集型企画旅行を除く全ての旅行業務を、第3種は国内・海外の募集型企画旅行を除く旅行業務を、それぞれ取り扱うことが可能です。
登録には審査があり、それぞれ最低限必要な財産的基礎(第1種:3000万円/第2種:700万円/第3種:300万円)が定められています。また、旅行業登録には有効期限があり、5年ごとに更新手続きが必要となります。
業務範囲を変更する際にも変更手続きが必要で、常に適正な認可を受けた範囲内での業務を義務付けられています。
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